「民泊」とは

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「民泊」とは

民泊とは「民家に宿泊すること」を指しますが、近年、インターネットの仲介サイトの出現により、観光客に自宅や投資物件を有料で貸し出すビジネスを「民泊」と呼ぶようになりました。

これまで自宅の空き部屋やマンションの空室などにゲストを宿泊させるためには、旅館業法の簡易宿所として許可を取得したり、国家戦略特区法(特区民泊)認定を受ける必要がありました。しかし、これらの許可・認定を得るためにはハードルが高い条件も多く、結果として無許可の民泊が増加する問題が数多く発生していました。

このような背景から、旅館業法の改正にあわせ、住宅宿泊事業法(民泊新法)が成立、2018年6月15日から施行され、自治体への届出だけで民泊の開業ができるようになり、手続きの難易度は大きく下がりました。また、自治体による標準処理時間の目安が2週間程度と、事業開始までに要する時間も短縮されました。

現在、民泊を行う場合には、以下の3種類による民泊営業が可能となっています。

  • 1.旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得る
  • 2.住宅宿泊事業法(民泊新法)届出を行う
  • 3.国家戦略特区法(平成25年法律第107号)(特区民泊)の認定を得る

まずは、これら3種類で規定されている提供条件の一覧を下表にまとめましたのでご覧ください。 

提供条件の一覧

 

旅館業法
(簡易宿所)

住宅宿泊事業法
(民泊新法)

国家戦略特区法
(特区民泊に係る部分)

家主居住型

家主不在型

行政への手続者

事業者

事業者

事業者

事業者

許認可等

許可

届出

届出

認定

手続き難易度

住居専用地域での営業

不可

可能
(条例により制限されている場合あり)

可能
(条例により制限されている場合あり)

可能
(認定を行う自治体ごとに、制限している場合あり)

営業日数制限

制限なし

年間180日
(条例で短縮可能)

年間180日
(条例で短縮可能)

制限なし

宿泊日数制限

制限なし

制限なし

制限なし

2泊3日以上の滞在が条件

宿泊者名簿の作成・
保存義務

あり

あり

あり

あり

フロント設置義務

なし
(条例による設置義務付けも可能)

なし

なし

なし

最低床面積、最低床面積
(3.3㎡/人)の確保

33㎡
(ただし、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人)

3.3㎡/人

3.3㎡/人

25㎡以上/室
(自治体の判断で変更可能)

衛生措置

換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置

換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等

換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等

換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供

非常用照明等の安全確保の措置義務

あり

あり
(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要)

あり

あり
(6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要)

消防用設備等の設置

あり
(消防法において措置)

あり
(消防法において措置)
家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要

あり
(消防法において措置)

あり
(消防法において措置)

近隣住民とのトラブル防止措置

なし

必要
(宿泊者への説明義務、苦情対応の義務)

住宅宿泊管理事業者への委託が必要

必要
(近隣住民への適切な説明、苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び周知方法、その連絡先の確保)

不在時の管理業者への委託業務

なし

規定あり

規定あり

なし

 

この一覧から、民泊を始めようと考えている目的によって、どのタイプの民泊を選べばよいかが決まってきます。

利益が目的ではなく異文化交流が目的の場合は、家主居住型の民泊が向いています。空き家の維持費用+αの収益がでればOKという方は、家主不在型でも民泊を検討されるのもよいでしょう。

また、不動産を購入したり賃貸物件を転貸するなどして、投資目的で民泊を始めたい方は、従来の「旅館業法の簡易宿所営業」の許可をとって民泊を始めることが一つの選択肢になると思います。

以下では、各法についてポイントとなる点を紹介していきます。まずは、民泊新法について、主な内容について見ていきましょう。

住宅宿泊事業法(民泊新法)について ➡
旅館業法について ➡
国家戦略特区法(特区民泊)について ➡
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